規定関係

①公益財団法人名古屋市文化振興事業団定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人名古屋市文化振興事業団と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、名古屋市民の文化・芸術の振興に資する事業を行い、もって個性豊かな魅力ある市民文化の創造に寄与することを目的とする。
(公益目的事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)文化施設等を活用して、市民が文化芸術に触れる機会と場を提供する事業
(2)表彰等の実施、活動の場の提供及び相談助言を通じて、芸術家及び文化芸術団体等の創造活動を支援する事業
(3)文化芸術に関する情報を収集し、市民に提供する事業
(4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、愛知県内において行うものとする。
(その他の事業)
第5条 この法人は、前条第1項各号に掲げる事業のほか、その公益目的事業の推進に資するための事業を行う。

第3章 資産及び会計
(基本財産)
第6条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分するとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
(7)キャッシュフロー計算書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号及び第
7号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第10条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員
(定数)
第11条 この法人に、評議員5名以上15名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第12条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法
律 (以下「法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等以内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(任期)
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第14条 評議員に対して、各年度の総額が1,000,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

第5章 評議員会
(構成)
第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)事業計画、収支予算及び資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類の承認
(5)事業報告、貸借対照表、正味財産増減計算書、キャッシュフロー計算書及び財産目録の承認
(6)定款の変更
(7)残余財産の処分
(8)基本財産の処分又は除外の承認
(9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第17条 評議員会は、定時評議員会として、毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第19条 評議員のうち、1名を評議員会の議長とする。
2 評議員会の議長は、評議員会において評議員の互選により選任する。
(決議)
第20条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第21条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を示したときは、その提案を可決する旨の評議員会の議決があったものとみなす。
(報告の省略)
第22条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、議長のほか、出席した評議員のうちからその評議員会において選任された1名以上が記名押印する。
(評議員会運営規則)
第24条 評議員会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において別に定める。

第6章 役員及び顧問
(種類及び定数)
第25条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 5名以上15名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、1名を副理事長、1名を専務理事とする。
4 第2項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、前項の専務理事をもって法人法第197条の規定において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第26条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事、評議員又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第30条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第31条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
(責任の免除)
第32条 この法人は、役員の法人法第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(顧問)
第33条 この法人に、任意の機関として、顧問を置くことができる。
2 顧問は、代表理事の諮問に応じて、この法人の業務運営上必要な事項について代表理事に助言する。
3 顧問は、代表理事が委嘱する。
4 顧問の任期は2年とする。
5 顧問は、再任されることができる。ただし、在任期間は4年を超えてはならない。
6 代表理事は、特別の事由があると認めるときは、任期中においても顧問を解嘱することができる。
7 顧問の報酬は、無償とする。

第7章 理事会
(構成)
第34条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第35条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第36条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第37条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第39条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはその限りではない。
(報告の省略)
第40条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第27条第3項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、代表理事が欠席した場合は、出席した理事全員及び出席した監事が前項の議事録に記名押印する。
(理事会運営規則)
第42条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において別に定める。

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条、第5条及び第12条についても適用する。
(解散)
第44条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第45条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から 1箇月以内に、名古屋市に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、名古屋市に贈与するものとする。

第9章 委員会
(委員会)
第47条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、代表理事の諮問機関として委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、文化・芸術関係者又は学識経験者のうちから代表理事が選任する。
3 委員会は、代表理事の諮問に応じ、代表理事に対し、文化事業その他の事項について助言する。
4 委員会の任務、構成並びに運営に関し必要な事項は、代表理事が別に定める。
第10章 賛助会員
(賛助会員)
第48条 この法人の目的に賛同し、代表理事が承認したものを賛助会員とする。
2 賛助会員に関し必要な事項は、理事会の議決により代表理事が定める。

第11章 事務局
(設置等)
第49条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局長及び職員は、有給とする。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が別に定める。

第12章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第50条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容及び財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、代表理事が別に定める。
(個人情報の保護)
第51条 この法人は、業務上知りえた個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、代表理事が別に定める。
(公告の方法)
第52条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第13章 補則
(委任)
第53条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により、代表理事が別に定める。

附則
(施行日)
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
(事業年度の特例)
2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
(最初の代表理事及び業務執行理事)
3 この法人の最初の代表理事は相羽規充、業務執行理事は田賀泰孝及び庭野雅人とする。
(最初の評議員)
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
石黒鏘二、石田暢夫、井上祐一、大野重忠、佐々木伃利子、鈴木邦尚、瀬川司、関山三喜夫、服部証、松裏宗弘、松永恒裕、安田文吉、山中義幸
(既存規程等の効力)
5 この定款の施行の日前に、財団法人名古屋市文化振興事業団寄付行為に基づき定められた規程等は、この定款に基づき定められた規程等とみなす。

附則
この定款は、平成24年6月14日から施行し、平成24年3月19日から適用する。

附則
この定款は、令和2年6月26日から施行する。

別表 基本財産(第6条関係)

財産種別金額
預貯金・公債 60,000,000円

②公益財団法人名古屋市文化振興事業団情報公開規程

(趣旨)
第1条 この規程は、名古屋市情報公開条例(平成12年名古屋市条例第65号。
以下「情報公開条例」という。)の趣旨にのっとり、公益財団法人名古屋市文化振興事業団(以下「事業団」という。)が情報公開を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「文書等」とは、事業団の役員及び職員(以下
「職員等」という。)が職務上作成し、又は取得した文書、図面(写真及びフィルムを含む。以下同じ。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、職員等が組織的に用いるものとして、事業団が管理しているものをいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるものを除く。
(事業団の責務)
第3条 事業団は、この規程の解釈及び運用に当たっては、情報公開条例及びこの規程の趣旨を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をするものとする。
(利用者の責務)
第4条 文書等の公開の申出(以下「公開申出」という。)をするものは、適正な公開申出に努めるとともに、文書等の公開を受けたときは、これによって得た情報を第三者の権利を侵害することがないよう適正に使用しなければならない。
(公開申出ができるもの)
第5条 何人も、この規程の定めるところにより、事業団に対し、公開申出をすることができる。
(公開申出の方法)
第6条 公開申出は、書面(第1号様式。以下「公開申出書」という。)を事業団に提出してしなければならない。
2 事業団は、公開申出書に形式上の不備があると認めるときは、公開申出をしたもの(以下「公開申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(文書等の原則公開)
第7条 事業団は、公開申出があったときは、公開申出に係る文書等に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開申出者に対し、当該文書等を公開するものとする。
(1)個人の意識、信条、身体的特徴、健康状態、職業、経歴、成績、家庭状況、所得、財産、社会活動等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの
(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)のうち通常他人に知られたくないと認められるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。
(2)法人その他の団体(事業団、国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は個人に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、法人等又は個人の事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(3)公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、
犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(4)事業団、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5)事業団、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の公正又は適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、事業団、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 事業団の事業若しくは国、地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その経営上の正当な利益を害するおそれ
(6)個人又は法人等が、事業団の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、当該個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。
(7)法令又は条例の定めるところにより、明らかに公にすることができないと認められる情報
2 事業団は、公開申出に係る文書等の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該公開申出の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該非公開情報に係る部分以外の部分を公開するものとする。
3 公開申出に係る文書等に第1項第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、
特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(文書等の存否に関する情報)
第8条 公開申出に対し、当該公開申出に係る文書等が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、事業団は、当該文書等の存否を明らかにしないで、当該公開申出を拒否することができる。
(公開申出に対する決定等)
第9条 事業団は、公開申出に係る文書等の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開申出者に対し、その旨並びに公開する日時及び場所を書面(第2号様式又は第3号様式)により通知するものとする。
2 事業団は、公開申出に係る文書等の全部を公開しないとき(前条の規定により公開申出を拒否するとき及び公開申出に係る文書等を管理していないときを含む。以下同じ。)は、公開しない旨の決定をし、公開申出者に対し、その旨を書面(第4号様式)により通知するものとする。
(公開決定等の期限)
第10条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開申出があった日の翌日から起算して14日以内に行うものとする。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、事業団は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、公開申出があった日の翌日から起算して60日以内に決定をするよう努めるものとする。
(理由付記)
第11条 事業団は、第9条各項の規定により公開申出に係る文書等の全部又は一部を公開しないときは、公開申出者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示すものとする。
(第三者への意見聴取)
第12条 公開申出に係る文書等に第三者に関する情報が記録されているときは、事業団は、公開決定等をするに当たって、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。
(文書等の公開の方法)
第13条 文書等の公開は、文書又は図面については閲覧、視聴又は写しの交付の方法により、電磁的記録についてはこれらに準ずる方法により行う。ただし、閲覧の方法による文書等の公開にあっては、事業団は、当該文書等の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(費用の負担)
第14条 前条の規定に基づき、文書等の公開を受けるものは、別に定めるところにより、当該公開に要する費用を負担しなければならない。
(他の制度等との調整)
第15条 この規程は、法令等の規定による閲覧、縦覧若しくは視聴又は謄本、
抄本等の交付の手続の対象となる文書等の閲覧、視聴又は写しの交付については、適用しない。
(異議申出)
第16条 公開決定等に不服のあるものは、事業団に対して、異議の申出をすることができる。
2 前項に規定する異議の申出(以下「異議申出」という。)は、公開決定等があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、書面(第5号様式)を提出してしなければならない。
3 事業団は、異議申出があった場合には、当該異議申出に係る公開決定等についての再度の検討を行い、異議申出をしたものに対して、その結果を書面(第6号様式)により回答するものとする。
4 事業団は、前項に規定する検討を行うに当たって、情報公開条例第37条第2項の実施機関の意見を聴くことができる。
(情報の提供)
第17条 事業団は、この規程に定めるもののほか、事業団が行う事業に関する情報の提供に努めるものとする。
(文書等の管理)
第18条 事業団は、文書等を適正に管理するものとする。
(委任)
第19条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

附則
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用)
2 この規程は、施行日以後に職員等が作成し、又は取得した文書等について適用する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。

③公益財団法人名古屋市文化振興事業団個人情報保護規程

財団法人名古屋市文化振興事業団個人情報保護規程(平成13年4月1日施行)の全部を改正する。

(目的)
第1条 この規程は、個人の権利利益を保護するため、公益財団法人名古屋市文化振興事業団(以下「事業団」という。)が取り扱う個人情報の適正な取扱いに関する基本的な事項を定めることにより、事業団が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(2)個人情報データベース等 個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
ア 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
イ 前号に掲げるもののほか、当該情報の集合物に含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの
(3)個人データ 個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
(4)保有個人データ 事業団が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして次に掲げるもの又は 6月以内に消去することとなるもの以外のものをいう。
ア 当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの
イ 当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
ウ 当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
エ 当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
(5) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(6)本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(一般原則)
第3条 事業団は、各事業の遂行に当たって事業者が遵守すべき法令等の規定並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)、個人情報の保護に関する基本指針(平成16年4月2日閣議決定)、個人情報保護法第8条の規定に基づき国の行政機関が定めた指針及び事業団を業務の対象とする認定個人情報保護団体(個人情報保護法第40条第1項に規定する認定個人情報保護団体をいう。以下同じ。)が作成する指針を遵守するほか、この規程に従い個人情報を適正に取り扱うものとする。
2 この規程に定めるもののほか、特定個人情報等の取り扱いに関し必要な事項は、別に定める。
(職員の責務)
第4条 事業団の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(利用目的の特定)
第5条 事業団は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り具体的に特定するものとする。
2 事業団は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行わないものとする。
(利用目的による制限)
第6条 事業団は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報(特定個人情報を除く。以下、第4項まで同じ。)を取り扱わないものとする。
2 事業団は、合併その他の事由により他の事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱わないものとする。
3 前 2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体、生活又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
4 事業団は、前項の規定により利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を利用するときは、個人の権利利益を不当に侵害することのないようにするものとする。
(特定個人情報の利用目的による制限)
第6条の2 事業団は、第5条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、特定個人情報を取り扱わない。
2 事業団は、合併その他の事由により他の事業者から事業を承継することに伴って特定個人情報を取得した場合は、承継前における当該特定個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該特定個人情報を取り扱わない。
3 前 2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1)番号利用法第9条第4項の規定に基づく場合
(2)個人の生命、身体、生活又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
4 事業団は、前項の規定により利用目的の達成に必要な範囲を超えて、特定個人情報を利用するときは、個人の権利利益を不当に侵害することのないようにする。
(適正な取得)
第7条 事業団は、個人情報を取得するときは、適法かつ公正な手段により取得するものとする。
2 事業団は、個人情報(特定個人情報を除く。以下次条まで同じ。)を取得するときは、次に掲げる場合を除き、本人から取得するものとする。
(1)本人の同意を得ているとき。
(2)法令に基づく場合
(3)出版、報道等により公にされているものから取得するとき。
(4)個人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5)所在不明、心神喪失等の理由により、本人から取得することが困難なとき。
(6)争訟、選考、指導、相談、交渉、顕彰等の業務を行う場合において、本人から取得したのでは当該業務の目的の達成が損なわれ、又は当該業務の適正な執行に著しい支障が生ずると認められるとき。
(7)個人情報の取扱いの全部又は一部を受託する場合又は指定管理者として地方公共団体から個人情報の提供を受ける場合
(8)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報の提供を受ける場合
(9)第三者が保有する個人情報を共同して利用するときで次のいずれかに該当する場合
ア 個人情報取扱事業者(個人情報保護法第2条第3項に規定する個人情報取扱事業者をいう。)の保有する個人データが、個人情報保護法第23条第4項第3号に定める措置を講じられた上で提供されているとき
イ アに規定する個人データ以外の個人情報が、個人情報保護法第23条第4項第3号に定める措置に準ずる措置を講じられた上で提供されているとき
(10)前各号に掲げるもののほか、本人以外から取得することに相当の理由があると認められるとき。
(要注意情報の取扱いの禁止)
第8条 事業団は、次に掲げる場合を除き、思想、信条及び宗教に係る個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれがある事項に係る個人情報を取得しないものとする。
(1)法令に基づく場合
(2)前条第2項第7号又は第8号に該当するとき。
(3)業務の遂行に必要不可欠であると認められるとき。
2 事業団は、次に掲げる場合を除き、前項に規定する個人情報の電子計算機処理をしないものとする。
(1)法令に基づく場合
(2)業務の遂行に必要不可欠であり、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(取得に際しての利用目的の通知等)
第9条 事業団は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表するものとする。
2 事業団は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示するものとする。
3 事業団は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表するものとする。
4 前 3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事業団の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4)取得の状況から見て利用目的が明らかであると認められる場合
(内容の正確性の確保)
第10条 事業団は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。
(安全管理措置)
第11条 事業団は、その取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(職員の監督等)
第12条 事業団は、職員に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の安全管理が図られるよう、当該職員に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
2 事業団は、個人情報の適正な取扱いの確保のため、職員に対し、教育研修その他の措置を実施するものとする。
3 事業団は、職員がその在職中又は退職後、その業務に関して知り得た個人情報の内容を正当な権限なく他人に知らせ又は不当な目的に使用しないようにするため、雇用契約等において秘密保持に関する事項を定める等必要な措置を講ずるものとする。
(委託)
第13条 事業団は、個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合は、当該個人情報の保護のため、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。ただし、特定個人情報の取り扱いの全部又は一部を委託する場合は、番号利用法に基づき事業団が果たすべき安全管理措置と同等の安全管理措置が講じられるように必要かつ適切な監督を行わなければならない。
2 事業団から前項に規定する処理の委託を受けたもの(事業団が認めた再委託を受けたものを含む。以下同じ。)は、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前項に規定する処理の委託を受けたもの及び当該処理に従事している者又は従事していた者は、当該処理に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(第三者提供の制限)
第14条 事業団は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報(特定個人情報を除く。以下第6項まで同じ。)を第三者に提供しないものとする。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2 事業団は、前項各号の規定により個人情報を第三者に提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害することのないようにするものとする。
3 事業団は、第三者に提供される個人情報について、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人情報の第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人情報を第三者に提供することができる。
(1)第三者への提供を利用目的とすること。
(2)第三者に提供される個人情報の項目
(3)第三者への提供の手段又は方法
(4)本人の求めに応じて当該本人が識別される個人情報の第三者への提供を停止すること。
4 事業団は、前項第2号又は第3号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとする。
5 次に掲げる場合において、当該個人情報の提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
(1)事業団が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合
(2)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
(3)個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
6 事業団は、前項第3号に規定する利用する者の利用目的又は個人情報の管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとする。
(特定個人情報の提供の制限)
第14条の2 事業団は、番号利用法第19条の各号いずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(保有個人データに関する事項の公表等)
第15条 事業団は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、事務所における書面の提示又は備付けその他の方法により本人の知り得る状態に置くものとする。
(1)すべての保有個人データの利用目的(第9条第4項第1号から第3号までに該当する場合を除く。)
(2)次項、次条第1項、第17条第1項又は第18条第1項若しくは第2項の規定による求めに応じる手段及びその手数料の額
(3)保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先
2 事業団は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、次の各号のいずれか該当する場合を除き、本人に対し、遅滞なく、これを通知するものとする。
(1)前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
(2)第9条第4項第1号から第3号までに該当する場合
3 事業団は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
(開示)
第16条 事業団は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、本人に対し、書面の交付による方法(開示の求めを行った者が同意した方法があるときは、当該方法)により、遅滞なく、当該保有個人データを開示するものとする。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)当該事業団の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)法令(個人情報保護法を除く。以下この条及び次条において同じ。)に違反することとなる場合
2 事業団は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
3 法令の規定により、本人に対し第1項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、同項の規定は、適用しない。
(訂正等)
第17条 事業団は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条に「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して法令の規定により特別の手続きが定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行うものとする。
2 事業団は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知するものとする。
(利用停止等)
第18条 事業団は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第6条若しくは第6条の2の規定に違反して取り扱われているという理由又は第7条若しくは第8条第1項又は番号利用法第20条の規定に違反して取得されたもの又は番号利用法第28条の規定に違反して作成されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行うものとする。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
2 事業団は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第14条第1項又は第14条の2の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止するものとする。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
3 事業団は、第1項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
(理由の説明)
第19条 事業団は、第15条第3項、第16条第2項、第17条第2項又は前条第3項の規定により、本人から求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めるものとする。
(開示等の求めに応じる手続)
第20条 事業団は、第15条第2項、第16条第1項、第17条第1項又は第18条第1項若しくは第2項の規定による求め(以下この条において「開示等の求め」という。)を受け付ける方法として次に掲げる事項を定めるものとする。
(1)開示等の求めの申出先
(2)開示等の求めに際して提出すべき書面の様式その他の開示等の求めの方式
(3)開示等の求めをする者が本人又は第3項に規定する代理人であることの確認の方法
(4)第5項の手数料の徴収方法
2 事業団は、本人に対し、開示等の求めに関し、その対象となる保有個人データを特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、事業団は、本人が容易かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、当該保有個人データの特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとるものとする。
3 事業団は、次に掲げる代理人による開示等の求めに応じるものとする。
(1)未成年者又は成年被後見人の法定代理人
(2)開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人
4 事業団は、開示等の求めに応じる手続を定めるに当たっては、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮するものとする。
5 事業団は、第15条第2項の規定による利用目的の通知又は第16条第1項の規定による開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。
6 事業団は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めるものとする。
(苦情の処理)
第21条 事業団は、当該事業団の個人情報の取扱いに関する苦情を、適切かつ迅速に処理するよう努めるとともに、そのために必要な体制の整備に努めるものとする。
(漏えい等が発生した場合の対応)
第22条 事業団は、当該事業団が取り扱う個人情報の漏えい等が発生したときは、事実関係、個人情報の内容等を本人に速やかに通知するとともに、再発の防止に努めるものとする。
2 事業団は、当該事業団が取り扱う個人情報の漏えい等が発生したときは、事実関係、個人情報の内容、発生原因及び対応策を法令等に従い名古屋市に遅滞なく報告するものとする。
(個人情報の保護に関する規程の作成及び公表)
第23条 事業団は、この規程を事務所における書面の掲示又は備付けその他の方法により継続的に公表を行うものとする。
(個人情報保護責任者)
第24条 事業団は、この規程の整備、適切な施行その他個人情報の保護を図る施策の実施のために、各部・施設事務所長を個人情報保護責任者とし、事務局文化振興部長を個人情報保護統括責任者として置くものとする。
(委任)
第25条 この規程に定めるもののほか、事業団の取り扱う個人情報の保護に関し必要な事項は、理事長が定める。

附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年1月1日から施行する。

④公益財団法人名古屋市文化振興事業団情報保護規程

(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人名古屋市文化振興事業団(以下「事業団」という。)における適切な情報の保護及び管理のために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)職員等 事業団の役員、職員、嘱託職員及び臨時職員をいう。
(2)事業団の保有する情報 職員等が職務上作成し、又は取得した情報であって、職員等又は事業団が保有するすべての情報をいう。
(3)文書等 事業団の保有する情報のうち、職員等が職務上作成し、又は取得した文書、図画(写真及びフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、事業団の職員等が組織的に用いるものとして、事業団が管理しているものをいう。
(4)電子情報 事業団の保有する情報のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた情報であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(5)情報システム 電子計算機により継続的に情報を処理する仕組み(ネットワーク上のものを含む。)をいう。
(6)ネットワーク 電子計算機を相互に接続し、情報を伝送するための通信回線網その他の仕組みをいう。
(7)受託事業者等 事業団から事務の処理(各種補助業務等を含む。以下同じ。)を受託した事業者(法人その他の団体及び事業を営む個人をいい、事業団が認めた再委託を受けた者を含む。以下同じ。)及び事業団と共同で事業を行う事業者をいう。
(個人情報の取扱い)
第3条 個人情報に関しては、別に定めるところにより取り扱うものとする。
(事業団の責務)
第4条 事業団は、事業団の保有する情報を保護及び管理するに当たっては、秘密が漏れることなく、情報の正確性を保つとともに、利用を認められた者が必要なときに利用できるよう努めるものとする。
(保護管理体制)
第5条 理事長は、事業団の保有する情報の保護及び管理に関する方針を決定するため名古屋市文化振興事業団情報保護委員会を設置する。
(文書等の管理)
第6条 事業団は、事業団の保有する文書等を適正に管理するものとする。
(情報の取扱いの基本原則)
第7条 事業団は、事業団の保有する情報を作成、閲覧、送信、保存、廃棄等するとき(以下「情報を取り扱うとき」という。)には適切な保護対策を講ずるものとする。
2 職員等は、事業団の保有する情報を取り扱うときには、漏えい、滅失又はき損されないよう、この規程等を遵守するものとする。
(情報活用能力の向上)
第8条 事業団は、職員等の情報活用能力の向上に努めるものとする。
(職員等の責務)
第9条 職員等は、事業団の保有する情報を取り扱うときは、この規程及び法令等を遵守しなければならない。
2 職員等は、事業団の保有する情報(職務上知ることができた秘密に限る。第4項において同じ。)を正当な理由なく漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 職員等は、その職務目的以外で事業団の保有する情報を閲覧又は利用してはならない。
4 職員等は、事業団の保有する情報又は事業団の保有する情報が記録された文書その他のものを、職務遂行上必要な場合を除き、外部へ送信等し、又は持ち出してはならない。
5 職員等は、自ら情報活用能力の向上に努めなければならない。
(事務処理の委託に伴う措置)
第10条 事業団は、受託事業者等に事務の処理を委託(事業者と共同で事業を行うことを含む。以下同じ。)するときは、事業団の保有する情報の適正な保護及び管理のために必要な措置を講ずるものとする。
2 事業団は、受託事業者等に事務の処理を委託するときは、当該委託に係る契約書(協定書、請書その他これらに類するものを含む。)に、次の各号に掲げる事項を規定するものとする。
(1)受託事業者等又は第1項の事務の処理に従事している者若しくは従事していた者が当該事務の処理に関して知り得た事業団から取得した情報及び委託の趣旨に基づき事業団以外から取得した情報(これらを加工したものを含み、委託の趣旨に基づき事業団に提供される予定のものに限る。次条においても同じ。)を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的外に使用してはならない旨
(2)その他理事長が定める事項
(受託事業者等の責務)
第11条 受託事業者等は、事業団の保有する情報の適正な保護及び管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受託事業者等又は前条第1項の事務の処理に従事している者若しくは従事していた者は、当該事務の処理に関して知り得た事業団から取得した情報及び委託の趣旨に基づき事業団以外から取得した情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的外に使用してはならない。
3 事業団から事務の処理を受託した事業者は、当該事務の処理を下請事業者に再委託するときは、当該下請事業者に、事業団の保有する情報の適正な保護及び管理のために必要な措置を講じなければならない。
(電子情報の保護対策)
第12条 事業団は、事業団の保有する電子情報の保護及び管理を適切に実施する必要があることに鑑み、電子情報の特性に応じた人的情報保護対策、物理的情報保護対策及び技術的情報保護対策を適切に講ずるものとする。
(人的情報保護対策)
第13条 事業団は、職員等が第9条に規定する責務を果たすよう、必要な指導に努める等、人的情報保護対策を的確に実施するものとする。
2 事業団は、職員等に対して、電子情報の保護及び管理に関する研修を実施するものとする。
(物理的情報保護対策)
第14条 事業団は、電子計算機、通信機器、通信回線、記録媒体等(以下「電子計算機等」という。)に関して、盗難、災害等による情報の漏えい、滅失又はき損を防止するため、必要な措置を講ずるものとする。
(技術的情報保護対策の基本原則)
第15条 事業団は、情報システムの開発及びネットワークの構築並びに保守及び運用を行うに当たっては、取り扱う電子情報について、秘密が漏れることなく、情報の正確性を保つとともに、利用を認められた者が必要なときに利用できるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(外部接続)
第16条 事業団は、ネットワーク、情報システム及び電子計算機等に悪影響を及ぼさない場合を除き、ネットワークを外部ネットワークと接続しないものとする。
2 事業団は、ネットワーク、情報システム及び電子計算機等に悪影響を及ぼさない場合を除き、電子計算機を、外部ネットワークと接続しないものとする。
(識別認証符号)
第17条 事業団は、取り扱う電子情報の種類に応じ、電子情報の閲覧又は利用を適切に制限するため、電子情報を利用等する者及びその権限を識別するための符号並びに本人を認証するための符号を用いるものとする。
(コンピュータウイルス対策)
第18条 事業団は、ネットワーク、情報システム及び電子計算機等へのコンピュータウイルス(コンピュータウイルス対策基準(平成7年通商産業省告示第429号)に規定するコンピュータウイルスをいう。)その他の不正なソフトウェア(コンピュータ不正アクセス対策基準(平成 8年通商産業省告示第362号)に規定するソフトウェアをいう。)の侵入及び感染を防止するため、必要な措置を講ずるものとする。
(不正アクセス対策)
第19条 事業団は、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第3条第2項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、必要な措置を講ずるものとする。
(緊急事態対応計画)
第20条 事業団は、緊急事態対応計画を策定するものとする。
(ネットワークの切断)
第21条 事業団は、所管するネットワークに接続する外部ネットワークに緊急の事態が発生した場合又は発生するおそれのある場合は、緊急事態対応計画に基づき、速やかに、外部ネットワークから所管するネットワークを切断するものとする。
(自己点検)
第22条 事業団は、組織における情報の保護及び管理の状況を、自ら点検するものとする。
2 事業団は、前項の点検の結果により、必要な改善措置を講ずるものとする。
(システム監査)
第23条 事業団は、必要に応じて、電子情報の保護及び管理の状況について、システム監査(電子情報の保護及び管理に関し優れた識見を有する者に行わせる監査をいう。以下同じ。)を実施するものとする。
2 事業団は、前項のシステム監査の結果により、必要な改善措置を講ずるものとする。
(専門家からの意見聴取)
第24条 事業団は、必要に応じて、情報の保護及び管理に関し優れた識見を有する者から、事業団の保有する情報の保護及び管理の状況に関し意見を聴取するものとする。
2 事業団は、前項の意見により、必要な改善措置を講ずるものとする。
(委任)
第25条 この規定に定めるもののほか、事業団の保有する情報の保護及び管理に関し必要な事項は理事長が定める。

附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。

⑤公益財団法人名古屋市文化振興事業団契約要綱

(目的)
第1条 この要綱は、事業団が締結する契約の方法等を定めることにより、契約の適正を期すことを目的とする。
(契約の方法)
第2条 売買、賃貸、請負その他の契約は、指名競争入札又は随意契約の方法により締結するものとする。
(指名競争入札)
第2条の2 指名競争入札に係る指名選定は、名古屋市契約規則の規程に基づき、名古屋市競争入札参加資格の認定を受けた登録事業者の中から、原則として名古屋市契約事務手続要綱に準じて行うものとする。ただし、同名簿からの選定が行い難いときは、事業団が作成する指名競争入札参加有資格者名簿によることができる。
2 指名競争入札に付する場合においては、契約の目的に応じ、原則として予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするものとする。
(随意契約)
第3条 随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1)予定価格(貸借の契約にあっては、予定貸借料の年額又は総額)が別表左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める額を超えない契約をするとき。
(2)性質又は目的が指名競争入札に付することができないとき。
(3)地方自治法令第167条の2第1項第3号に定める身体障害者更生施設、身体障害者授産施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉工場、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設若しくは小規模作業所において製作された物品を買い入れる契約、シルバー人材センターから役務の提供を受ける契約又は母子福祉団体が行う事業でその事業に使用される者が主として配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子福祉団体から受ける契約をするとき。
(4)地方自治法令第167条の2第1項第4号に定める新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として名古屋市長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を買い入れる契約をするとき。
(5)緊急の必要により指名競争入札に付することができないとき。
(6)指名競争入札に付することが不利と認められるとき。
(7)時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みがあるとき。
(8)指名競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
(9)落札者が契約を締結しないとき。
(10)国・地方公共団体その他公共又は公共的団体と契約をするとき。
2 随意契約によろうとする場合は、2人以上の者から見積書を徴取しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは契約をしようとする者のみの見積書によることができる。
(1)予定価格が30万円以下のものについて契約をするとき。
(2)契約の性質又は目的により契約の相手方を特定せざるを得ないものについて契約をするとき。
(3)緊急を要するものについて契約をするとき。
(4)前各号に定めるもののほか、理事長が2人以上の者から見積書を徴取する必要がないと認めるとき。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書の徴取を省略することができる。
(1)特に販売価格の定まったものについて契約をするとき。
(2)小口現金制度により支払いをする契約をするとき。
(3)前号各号に定めるもののほか、理事長が契約の性質上見積書を徴取し難いと認めるとき。
(契約の期間)
第4条 契約の期間は原則として会計年度内とする。ただし、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約その他理事長が定める契約を締結することができる。この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。
(予定価格)
第5条 契約を締結しようとするときは、あらかじめ設計書、仕様書等に基づき予定価格を設定しなければならない。ただし、随意契約による場合において契約の内容が軽易なものであるとき、又は契約の性質上予定価格の設定を要しないと認められるときはこの限りではない。
(契約書)
第6条 契約を締結しようとするときは、その履行に関し必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、契約書の作成を省略することができる。
(1)契約金額が200万円を超えない契約をするとき。
(2)物件の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。
(3)物件の買入れの場合において、物件を引き取り即時代金を支払うとき。
(4)国、地方公共団体その他公共団体と契約をするとき。
2 前項ただし書第1号の場合において、契約金額が30万円以上であるときは、契約の相手方から契約書に代わる書類を徴取しなければならない。
(監督及び検査)
第7条 契約の適正な履行を確保するため、又はその受ける給付の完了の確認をするため、必要な監督又は検査をしなければならない。
(検査調書)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、検査を終了したのちに検査調書を作成しなければならない。
(1)契約金額が100万円以上であるとき。
(2)支払いについて部分払の特約があるとき。
(3)不合格の場合、値引採用を行う場合等契約の履行が不完全であるとき。
(4)その他必要と認められるとき

付則
この要綱は、昭和62年3月1日から施行する。
附記
この要綱は、平成4年12月1日から実施する。
附記
1 この要綱は、平成9年4月1日から実施する。
2 この要綱による改正後の財団法人名古屋市文化振興事業団契約要綱第3条第2項、第5条第2項及び第7条の規定は、平成9年4月1日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附記
この要綱は、平成10年4月1日から実施する。
附記
この要綱は、平成18年3月1日から実施する。
附記
この要綱は、平成19年12月1日から実施する。
附記
この要綱は、平成21年2月1日から実施する。
附記
この要綱は、平成23年4月1日から実施する。

1工事又は製造の請負 250万円
2財産の買入れ 160万円
3物件の借入れ 80万円
4財産の売払い 50万円
5物件の貸付け 30万円
6前各号に掲げるもの以外のもの 100万円

⑥公益財団法人名古屋市文化振興事業団指名停止要綱

(目的)
第1条 この要綱は、公益財団法人名古屋市文化振興事業団契約要綱(以下「契約要綱」という。)第2条の2の規定に基づき公益財団法人名古屋市文化振興事業団(以下「事業団」という。)が行う指名競争入札等の契約事務にかかる、指名停止に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)指名停止 契約要綱第2条の2に規定する指名選定対象の有資格者(以下「有資格者」という。)が一定の事由に該当する場合において、これを指名選定の対象から一定期間排除することをいう。
(2)契約担当者 公益財団法人名古屋市文化振興事業団専決要綱の規定により、契約の締結に係る代決権限を有する者をいう。
(指名停止)
第3条 有資格者について、名古屋市指名停止要綱に基づき名古屋市が指名停止を行った場合、事業団においても、当該有資格者について指名停止の扱いとする。
2 前項に掲げる場合のほか、事業団の業務に関し、有資格者の行為が名古屋市指名停止要綱に掲げる措置要件に該当するときは、原則として当該要綱に準じて期間を定め、当該有資格者について指名停止の扱いとする。
3 前2項の指名停止が行われたときは、契約担当者は当該指名停止に係る有資格者を指名してはならない。指名停止に係る有資格者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
4 有資格者について、悪質な事由があるため又は重大な結果を生じさせたため必要なときは、指名停止の期間を2倍まで延長することができる。
5 指名停止の期間中の有資格者について、情状酌量すべき事由又は悪質な事由が明らかとなったときは、当該指名停止の期間を2分の1又は2倍まで変更することができる。
6 指名停止の期間中の有資格者について、当該事案について責を負わないことが明らかとなったときは、それ以降の当該有資格者についての指名停止を解除するものとする。
7 指名停止の期間中の有資格者について、災害その他の事由により、やむを得ず指名する必要があるときは、当該有資格者について指名停止を一時解除することができる。
(指名停止の通知)
第4条 第3条第2項の規定により指名停止を行ったときは、当該有資格者に対し、原則として文書によりその旨を通知するものとする。
2 前項の規定により指名停止の通知をする場合において、必要があると認めるときは、当該有資格者から改善措置の報告を求めることができる。
(随意契約の相手方の制限)
第5条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格者を、随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由がある場合で、公益財団法人名古屋市文化振興事業団契約事務審査会の議を経たときはこの限りでない。
(下請負等の不承認)
第6条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格者がその所管に係る契約について下請負し、又は受任することを承認しないものとする。
(指名停止に至らない事案に関する措置)
第7条 当該事案が指名停止を行うに至らない場合であっても、必要があると認めるときは、当該有資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(報告等)
第8条 契約担当者は、有資格者が指名停止に係る措置要件のいずれかに該当する事実があったと認めるときは、直ちに、文化振興部長に報告しなければならない。
(その他)
第9条 指名停止に関する事務は、文化振興部経理課において処理する。
2 この要綱の実施に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。

附記
(施行期日)
この要綱は、平成17年10月12日から施行する。
附記
(施行期日)
この要綱は、平成21年2月1日から実施する。
附記
(施行期日)
この要綱は、平成22年4月1日から実施する。
附記
(施行期日)
この要綱は、平成23年4月1日から実施する。

⑦契約手続きのご案内

⑧公益財団法人名古屋市文化振興事業団SNS運用ガイドライン

公益財団法人名古屋市文化振興事業団(以下「事業団」という。)では、リアルタイムな情報発信ツールとして、Facebook等の各種ソーシャルネットワーキングサービス(以下「SNS」という。)アカウントを取得して、各種ページ(以下、「当ページ」)を開設いたしました。つきましては、利用者の皆様に誤解や混乱を生じさせることがないよう、運用ガイドラインを次の通り定めます。

 

具体的な掲載内容

初日受付日や空き情報などの施設利用に関すること
施設事業の進捗状況や実施報告
施設での出来事など
台風の接近等災害時の際の施設の催し物の状況等
事業等、イベント情報の発信

 

投稿者

公益財団法人名古屋市文化振興事業団
各施設管理者及び文化振興部総務課
事業部事業推進課

 

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